年末調整ってなんだ④~法定調書と法定調書合計表~

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こんにちは。杉並区方南町の税理士、澤田祐子です。

事務所は昨日が仕事納めでした。今日は大掃除と年賀状作り、それからブログを書いています。夕方からはマッサージに行って、年末繁忙期の疲れを癒す予定です!!

さて、今日のブログは年が明けたら提出期限がやってくる法定調書と法定調書合計表についてまとめます。あまり馴染みのない書類の名前ですが、多くの事業主の皆様が提出義務者となるものです。

源泉徴収票も法定調書です。

ハテナさん
ハテナさん

毎年お正月を過ぎるとJulesさんから家賃や報酬のデータをくださいって言われるけれど、何で?

事業主や会社が、一定金額以上の給与や家賃などを払った場合、翌年の1月31日までに法定調書を作成して国に提出しなくてはならないからです。

税理士Jules
税理士Jules

毎年お正月があけると、税理士から前年の家賃の支払金額や、税理士や弁護士などの士業に支払った報酬の金額などを聞かれて、めんどくさいなぁ・・って思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

会社が給与や家賃、士業への報酬を支払った場合には、毎年支払先毎に支払った金額を集計し、一定の金額を超えたものについては「法定調書」と呼ばれる書類を作成して、国に提出する義務が生じます。

年末調整が終了し、従業員に源泉徴収票を渡しますが、この源泉徴収票も法定調書の一つです。

そして、提出する法定調書の枚数などを集計してまとめる書類を「法定調書合計表」と言います。

つまり、この法定調書合計表と法定調書の提出期限が、お正月があけた1月31日に到来するため、税理士からいろいろな金額の提出を求められる訳です。

支払調書の作成と提出義務

ハテナさん
ハテナさん

そうだったんだ!以前にお店のロゴデザインをしてもらった時に、デザイナーさんから支払調書を送って欲しいって言われたけれど、関係あるの?

支払調書は、一定の報酬を払った時に、その支払内容をまとめて作成する書類です。デザイナーさんに支払調書を送付する義務はありませんが、一定金額を超える場合は税務署に提出する義務があります。

税理士Jules
税理士Jules

個人に対してデザイン料や原稿料を支払った場合に、一定の報酬については支払った人に源泉徴収義務があります。

デザイナーさんにとってみると、自分の手取りについて、いくらの源泉徴収税額が控除されているか支払調書を受け取ることで明確にできるメリットがあります。なので、慣習的に支払った人が支払調書を発行してデザイナーさんやライターさんに送っている場合が多いです。

でも、実は支払調書は事業主や会社が国に対して提出するための「法定調書」の一種なので、取引先に送付するためのものではありません。事業主としては、国に提出義務が生じた範囲のものについて作成すれば十分とういことになります。

ただし、源泉徴収票については、従業員に発行する義務がありますので、支払調書とは区別して考えましょう。

法定調書合計表の記載内容

ハテナさん
ハテナさん

てっきりデザイナーさんに渡すために作らなくてはならないのかと思っていた!でも、一定金額を超えたら、税務署に提出するために作成が必要なんだね。

税務署に提出すべきかどうかの線引きは、支払った報酬等の内容によって変わります。何枚提出するか、提出する法定調書の合計がいくらか、などをまとめる書類が法定調書合計表です。

税理士Jules
税理士Jules

会社や事業主は、その事業活動の中でさまざまな費用を支払います。その中で、法律で定められた一定の費用を支払った場合には、支払調書の作成義務が生じます。

法定調書の種類や、提出義務の線引きについては国税庁のHPを確認しましょう。

法定調書の提出義務者(国税庁HP)

その中で、多くの会社や事業主が支払う給与や退職金、家賃など一定のものについて集計するための書類が法定調書合計表です。

「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は多くの事業主が提出することになるものです。

給与や退職金、税理士報酬や家賃など、ほとんどの事業主がこの様な費用を支払っているのではないでしょうか。

この書類を提出しないことで罰則はありませんが、提出「義務」があるので、必ず提出をしましょう。

法定調書の税務調査が行われることがあります。何年にもわたって提出をしていなかったり、いい加減な記載内容であったりすると、調査に発展する可能性があります。

きちんと作成して、期日までに提出するようにしましょう。

それでは、また次回まで💛

まとめ

  • 「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は給与を支払った会社、事業主は必ず提出する必要があります。
  • 支払調書を取引先に発行する義務はありません。でも、一定金額を超えた場合には、税務署に提出する義務があります。
  • 法定調書の税務調査もあります。きちんと作成するようにしましょう。

税法上の取扱いにおいて、期間や期限は厳密に定められております。本ブログでは制度についてのざっくりとした理解を目的としているため、詳細な期間や期限はあえて表記しておりません。実際の届出の際には、税法上の正確な期間や期限を必ず確認してください。

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