災害に対する義援金と寄付金控除について

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こんにちは。杉並区方南町の税理士、澤田祐子です。

皆様、新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

そして、令和6年能登半島地震で被災された皆様、お見舞い申し上げます。東京でも多少の揺れがありましたが、被災c地では寒い中での被災ということで、どれほど辛いことか、想像することもできません。また、大切なペットも被害にあっていらっしゃる方も多いことと聞いております。皆様が一日も早く日常を取り戻すことができるよう、心からお祈り申し上げます。

東京にいる私ができることは、今は被災自治体に寄付をすること位かと思います。もう少し状況が落ち着いたら税理士としてお手伝いできることもあるのではないかと思っております。その時が来たら、力を尽くしたいと思っております。

さて、今日のブログでは、災害に対する義援金と寄付金控除の手続きについてまとめたいと思います。

令和6年能登半島地震に対する寄付金

本日(2024年1月6日)時点で、少しずつふるさと納税のポータルサイトや自治体において、寄付金の窓口が開き始めているようです。

ふるさと納税の形で寄付を行う場合は、各ポータルサイトにて受付がはじまっています。被災自治体は住民への救援活動で手一杯となるため、協力している別の自治体がふるさと納税の窓口になっている場合もあります。また、各ポータルサイトでは災害義援金については手数料を取らずに受け付けるなど、他の寄附金とは区別して扱っている場合もあります。

自治体も、独自で寄付金専用口座を開き、広く寄付を呼び掛けております。地域の共同募金会などと協力をして募金を受け付けています。

寄付金控除の手続き準備について

自治体や指定団体に寄付を行った場合は寄付金控除を受けることができます。令和6年能登半島地震は年が明けてからの発生となりますので、寄付金控除の適用は2024年分ということになります。今年行う個人の確定申告については対象外となりますので、ご注意ください。

  • ふるさと納税

ふるさと納税を行った場合には、通常のふるさと納税と同様にワンストップ特例を使うことができます。確定申告を行う場合は、自治体が発行する領収書やポータルサイトからダウンロードできるXMLファイルを利用してください。

2024年中に被災自治体以外にふるさと納税を行う場合は、それも合わせて寄付金控除が適用されます。

  • 自治体の災害寄付金専用口座に直接寄付を行った場合

自治体の寄付金専用口座に直接寄付を行った場合には、自治体から受領書や領収書が発行されない場合があります。でも、今回の災害に対する寄付であることに間違いないので、寄付金控除を受けることができます。

その場合は、以下のような書類を保存しておくことで、寄付金の証明に代えることができます。

  • 寄付金を振り込んだ時に振込明細書
  • 寄付金を募集するホームページやチラシなどのコピー(その口座が災害寄付金専用口座であることがわかるもの)

災害義援金の税務については、国税庁のHPに詳しくまとめられていますので、参考にしてください。

法人が支払った寄付金

法人が国、または地方自治体に支払った寄付金は全額が損金となります。領収書がある場合は領収書を保存し、寄付金専用口座に寄付を行った場合には、振込明細書、寄付金募集のホームページなどを証憑書類として保存をしておいてください。